最低賃金額の改定について
最低賃金額が改定されました。→参考文書(ここをクリック)
鹿児島県は737円(時間額)で,H29.10.1から発効します。
なお,中小企業・小規模事業者への助成金制度があります。
→厚生労働省のホームページへ(ここをクリック)
受付時間9時~17時(平日のみ)
受付時間9時~17時(平日のみ)
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鹿児島県は737円(時間額)で,H29.10.1から発効します。
なお,中小企業・小規模事業者への助成金制度があります。
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