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 受動喫煙対策(鹿児島市ホームページ)

 受動喫煙対策に対する補助金
 職場での受動喫煙防止対策を行う際には、費用の一部を支援する補助金があります。  
 「受動喫煙防止対策助成金」・・・労災保険適用事業所が対象です。
                 お問合せ 鹿児島労働局  099-223-8279

 「生衛業受動喫煙防止対策助成金」・・・飲食店(生活衛生関係営業)を営む、
                    労災保険適用対象外の個人事業主が対象です。
                    詳細はお問合せください。当指導センターまで

リーフレット (1)のサムネイル

パンフレット (1)のサムネイル

自分は喫煙しないのに、望まない受動喫煙のために毎年約1万5千人の方が死亡しているとのことです(←厚労省HP参考資料)。その対策として健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されました。飲食店や喫茶店なども対応が必要となります。

煙草を吸う人、吸わない人がそれぞれ気がねなく安心して利用できる店舗にします。
客室面積が100平方メートル以下の既存飲食店には次の特例措置があります。

望まない受動喫煙を防止するために、営業者の皆さまは店舗を次のどれにするのかを決めてください。
 ①禁煙、②喫煙、③分煙
喫煙可の施設(②と③)にはお客様がわかるように「標識」の掲示が必要です。
また、喫煙可の施設(②と③)は「喫煙可能室設置施設 届出書」を保健所に提出する必要があります。

・喫煙可の施設にしたら、20歳未満の人は従業員も含め、立ち入らせてはいけません。
・分煙にする場合は、専用の喫煙室を設置する必要があります。喫煙エリアから禁煙エリアに煙が来ないよう、風速等の規定があります。
・喫煙可のお店に子ども連れの方が入店しようとした場合は施設管理者等は入店させないようにします。

参考までに、「禁煙」を選択された施設が県や市のホームページで紹介されていますのでリンクします。(図をクリック)

 

 

 

 

生衛業の税制

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令和4年生活衛生営業の税制_改訂版_20221130のサムネイル

令和4年版