新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(日本公庫)
【追記】衛生環境激変貸付は第1弾対策でしたが、現在、第2弾の対策が打ち出されています。トップページの写真(日本公庫の対策)からご覧ください。すでに第1弾対策で融資を受けた方も第2弾の対策(新設の新型コロナ特別貸付)に切替え可能な場合もあります。
以下、第1弾の対策。
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方へ
日本公庫特別貸付に関して厚労省からプレスリリース(報道発表)がありました。
↓日本政策金融公庫のサイトへ↓
新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(国民生活事業)
以下、参考。
【参考資料(衛生環境激変対策特別貸付概要)】
【参考情報】
○本日、厚生労働省は関係省庁(中企庁、内閣府、財務省)とともに、公庫あて、新型コロナウイルス感染症関連の特別相談窓口の設置を要請する予定としており、併せて情報提供いたします。
その他、昨日開催されました、新型コロナウイルス感染症対策本部(第8回)において、コロナ支援パッケージが公表されており、公庫の資金繰り支援についても盛り込まれておりますので、
以下のとおり、情報提供いたします。
【参考① 官邸HP:新型コロナウイルス感染症対策本部(第8回)】
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202002/13corona.html
令和2年2月13日、安倍総理は、総理大臣官邸で第8回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催しました。会議では、新型コロナウイルス感染症への対応について議論が行われました。総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。
「政府としては、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、これまでも水際対策、ウイルスの国内蔓(まん)延防止等に全力を挙げて取り組んでまいりましたが、国民の皆様の不安をしっかりと受け止め、取組を更に強化する必要があります。まず、本日より入管法に基づく入国制限の対象とする地域を拡大したことなどを踏まえ、感染拡大の防止に万全を期すため、政令により、明日から、新型コロナウイルス感染症を検疫法による隔離・停留を行うことができる感染症に位置付けることとします。また、無症状病原体保有者についても入院措置や公費負担等の対象とすることとします。加えて、今般、何よりも国民の命と健康を守ることを最優先に必要な対策は躊躇(ちゅうちょ)なく実行するとの方針の下、第一弾として、当面緊急に措置すべき対応策を取りまとめました。(中略)日本政策金融公庫等に緊急貸付・保証枠5,000億円を確保し、観光業など地域の中小・小規模事業者等への資金繰り支援に万全を期してまいります。(中略)これらの施策については、今年度予算の着実な執行に加え、第一弾として、103億円の予備費の使用を明日閣議決定し、総額153億円を措置します。各位にあっては、これらにより本緊急対応策を直ちに実行に移してください。本日も国内で新たな感染例が確認されましたが、今後も政府一丸となって、国内感染対策、水際対策に加え、国内企業等への影響に対しても、順次、施策を講じてまいります。」
【参考② 新型コロナウイルス感染症対策本部HP】
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
【新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(抜粋)(令和2年2月13日 新型コロナウイルス感染症対策本部)】
○観光業等の中小企業・小規模事業者対策等
新型コロナウイルス感染症の国際的な広がりの影響を受けている中小企業、小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等による貸付や信用保証協会によるセーフティネット保証により、資金繰り支援を実施する。特に、日本政策金融公庫等において、新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口を開設し、資金繰り支援の必要がある場合、売上高の減少等の程度に関わらず、セーフティネット貸付の対象とするよう、要件を緩和する。また、信用保証については、特に重大な影響が生じている業種について通常とは別枠で借入債務の80%を保証するセーフティネット保証5号を実施するとともに、自治体の要請があった場合に通常とは別枠で借入債務の100%を保証するセーフティネット保証4号を実施する。さらに、一時的な業況悪化等の支障をきたしている旅館業等営業者等に対して、経営を安定させるために必要な資金繰り支援を行う。これらの資金繰り支援を的確に実施するため、日本政策金融公庫等に新型コロナウイルス感染症対策のための緊急貸付・保証枠として5,000億円を確保する。