クリーニング師研修及び業務従事者講習の申込み
令和6年度研修・講習日程表←こちらをクリック!
※ 詳細は、令和6年度 受講案内書をご覧ください。←クリック!!
★こちら(チラシ)もご覧ください!
※ 今年度、受講対象の方には受講案内書を送付する予定ですが、8月末になっても受講案内書や申込書が届かない場合や、クリーニング師の資格を取得して間もないため一度も受講したことがない方には案内書は送付されませんので、以下の記入式の申込書等によりお申し込みください。
申込書様式
(1) クリーニング師研修用
(2) 業務従事者講習(①か②のいずれかお選びください。)
研修・講習等について
クリーニング業を取り巻く環境は、繊維製品の素材やファッションの多様化、溶剤等による環境問題、消費者からのクレームの増加など複雑で対応が困難な事例が多く、クリーニング所や店舗で働くクリーニング師・業務従事者にはこれらに対応するための高度な技術が必要とされます。
そのため、クリーニング業務に従事するクリーニング師やその従事者には、クリーニング業法により、業務に従事してから1年以内に、またそれ以降は3年に一度、知事が指定する研修・講習を受講することが義務づけられています。
私ども、公益財団法人鹿児島県生活衛生営業指導センターは、知事の指定を受けた「クリーニング師研修」及び「クリーニング業務従事者講習」を毎年実施しています。
クリーニング師研修、業務従事者講習を受けなければならない人
※ 但し、クリーニング所等において専ら事務的業務に従事する方は研修・講習の対象ではありません。
(1)クリーニング師研修対象者
- クリーニング業務に従事した後1年以内の方で、まだ研修を受けていないクリーニング師
- クリーニング業務に従事した後1年以上経過し、過去3年間にこの研修を一度も受けていないクリーニング師
(2)業務従事者講習対象者
- クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、業務従事者の中から、店舗ごとに5名につき1名の割合で営業者が指定した方 (5人以下の店舗では、人数にかかわらず1名を指定)
- 営業者が3年に一度、業務従事者の中から、店舗ごとに5名につき1名の割合で指定した方(5人以下の店舗では、人数にかかわらず1名を指定)
- なお、クリーニング師研修を受けたクリーニング師は、業務従事者講習を受けた者とみなされます。
クリーニング研修・講習受講済みステッカー
受講修了者には次のステッカーを発行しています。(店舗に掲示)
クリーニング師 (研修) |
クリーニング従事者 (講習) |
※ 一般の方が、ご自身が利用するクリーニング店について、現在、「研修」又は「講習」の有効期間中であるかどうか確認したい場合は、当指導センターにお問い合わせください。
◎クリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習
クリーニング業法に基づき鹿児島県知事の指定を受けた研修・講習を実施しています。(会場:年2~3回、通信:年1~2回)
※クリーニング所の自主管理点検表を作成
鹿児島県生活衛生営業指導センターでは、クリーニング所の自主管理点検表を作成しました。ぜひ、ご活用ください。
クリーニング所の自主管理点検表(クリック)