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生活衛生同業組合とは

(1)生活衛生同業組合

生活衛生同業組合は「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)」に基づいて設立された組織です。営業者が自主的に、衛生措置の基準を遵守し、衛生施設の改善向上を図ることによって、利用者に安全・安心なサービスを提供するという目的に賛同する営業者が加入しており、生活衛生営業振興策の中心的役割を担っています。政令で定める18業種が組合を組織することができ、現在17業種の組合があります。内、16業種の組合が全国組織である全国生活衛生同業組合連合会(全連)を組織しています。鹿児島県には現在11業種の組合があります。

(2)生活衛生同業組合の事業

営業者は自分の業種に該当する組合に加入することができます。組合では情報の交換や技能の向上、融資の相談をはじめ、イベントの開催、各種レクレーションなどの活動をしています。
また、組合を通じて、行政からの様々な情報や、食中毒、新型インフルエンザ等その時々の営業上重要な衛生対策に関するパンフレットなどを得ることができます。
組合の事業をまとめると、主に次のような事業になりますが、組合によって取組が違いますので、詳しくは各組合にお問合せください。

  1. 組合員に対する衛生施設の維持や改善、経営の健全化に対する指導
  2. 営業施設の整備改善や、経営の健全化のための資金の斡旋
  3. 組合員の営業に関する技能の改善向上のための事業
  4. 組合員の福利厚生に関する事業
  5. 組合員の共済に関する事業