※令和2年度のクリーニング師研修・業務従事者講習は、終了いたしました。
※令和3年度の研修等の案内は、詳細が決まりましたら掲載いたします。なお、参考までに令和2年度の研修等の案内を下記のとおり掲載いたします。
※詳細は、令和2年度受講案内書 ←クリック!!
案内がこない・・・資格を取得したばかり・・・といった方は、記入式の申込書でお申し込みください。
○クリーニング師研修申込書(記入式) 申込用紙をダウンロードしてお使いください。 ※申込書のFAX送信も可(送信面に注意) |
※案内書はPDFファイルの形式です。お使いのパソコンでこのファイルが表示できないときは、下のアイコンをクリックして、無償配布される「Adobe Acrobat Reader」というソフトをインストールしてください。
研修・講習等について
最近の繊維製品の素材の多様化やファッション化、溶剤等による環境問題、消費者からのクレームの増加等により、クリーニング師はもとよりその従事者もこれらの諸問題に対応できる高度の技術が必要とされます。
このようなことから、クリーニングの業務に従事するクリーニング師と従事者は、クリーニング業法により3年に一度、知事が指定するクリーニングに関する研修等を受講しなければならないことが義務づけられています。
公益財団法人 鹿児島県生活衛生営業指導センターでは、知事の指定を受けた「クリーニング師研修」及び「クリーニング業務従事者講習」を毎年開催しています。
クリーニング研修、業務従事者講習を受けなければならない人
(1)クリーニング師研修対象者
- クリーニング業務に従事した後1年以内の方で、標記研修を受けていないクリーニング師
- クリーニング業務に従事した後1年以上経過し、過去3年間に標記研修を一度も受けていないクリーニング師
(2)業務従事者講習対象者
- クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、業務従事者の中から、店舗ごとに5名につき1名の割合で営業者が指定した方 (5人以下の店舗では、人数にかかわらず1名を指定します。)
- 営業者が3年に一度、業務従事者の中から、店舗ごとに5名につき1名の割合で指定した方(5人以下の店舗では、人数にかかわらず1名を指定します。)
- なお、クリーニング師研修を受けたクリーニング師は、業務従事者講習を受けた者とみなされます。
クリーニング研修・講習受講済みステッカー
受講修了者には次のステッカーを発行しています。(店舗に掲示)
クリーニング師 (研修) |
クリーニング従事者 (講習) |
ご利用の店舗が、現在、有効な研修又は講習の受講済み期間であるかの確認については、当指導センターにお問い合わせください。