受付時間9時~17時(平日のみ)

借入のご相談

生活衛生関係営業(飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、公衆浴場業、ホテル旅館業、興行場、クリーニング業)の事業を営んでいる方は、日本政策金融公庫(国民生活事業)の長期で低金利の融資を受けられます。(→最新金利情報

1 一般貸付

生活衛生関係営業を営んでいる方、または新規開業を計画している方が利用できます。生活衛生同業組合に加入していない方でも利用可能です。
申込金額が500万円を超える場合は、当指導センター理事長の「推せん書」が必要です。(「推せん書交付願の用紙」→ pdf版
※現在,推せん書交付事務については,鹿児島県から当指導センターが受託しています。
申込金額が500万円以下の場合は、直接日本政策金融公庫(国民生活事業)へ相談ください。

2 振興事業貸付(組合員のみ)

振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方が一般貸付より有利な条件で利用できます。(鹿児島県で認定を受けている生衛組合は理容、美容、クリーニング、ホテル旅館などの9業種です。)
生活衛生同業組合の長による「振興事業にかかる資金証明書」が必要ですので、組合へご相談ください。

3 生活衛生改善貸付〔衛経〕(組合員のみ)

生活衛生同業組合の経営指導を受けている方が「無担保・無保証人」で利用できます。

日本政策金融公庫(国民生活事業)申込の流れ(用紙・記入例ダウンロードはこちらから)

 

よくあるご相談例

・新規開業したいけど・・・
・借り換えしたいけど・・・
・このままの事業計画で大丈夫だろうか?・・・
・売上をのばしたい・・・
・少しでも安く借りたい・・・
・公庫や銀行に行ってどのように申込みの話をすればいいんだろう・・・
・コロナ貸付の返済が始まったけど💦 まだまだ軌道にのれていない・・・など

まずは、当生活衛生営業指導センターへご相談ください。
経営相談員(元公庫職員他)、税理士との無料相談など・・・相談者のお悩みに対応いたします。

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